2009年10月28日水曜日

奥の手その2

ちょっと書面は見せられません。
今日は奥の手 その2の紹介です。

交通事故の損害は大きく分けて物損と人損に分かれます。
私の場合、まだ治療を継続中なので人損で示談はあり得ませんが、物損については双方の被害額が確定しているので、示談交渉が可能です。今双方の保険屋さんが戦っている最中のようです。

今回の事故の場合、私は「無過失」を主張しています。相手の保険屋は20:80を言ってきています。
保険屋は常套句のように「車は動いている以上無過失はありえません。」と言ってくるのですが、それは真っ赤なウソです。
例えば追突事故。多くの場合追突車輌が100で被追突車輌が0の過失で処理されます。(本当はそんなことないんだけれどね・・・)
交差点は?人をはねた場合は???
様々な判例を探しているとどうやら「無過失」の判例はたくさんあることがわかってきました。

ポイントは単純です。
「事故なんだから、お互い様。でも当事者がどうすれば事故が回避できたのか?」
これを証明できればよいだけなんです。自車の回避行動や操縦で(社会通念上)何とか回避できた可能性があれば、過失相殺ということもあり得ますが、それが証明出来なければ・・・無理ですよね。

もちろん道路を走っている以上「道路交通法」の規定にも左右されますが、これにはちょっとだけ落とし穴があります。
例えば徐行。徐行の定義って・・・法律では明確な定義がないです。保険屋に「あなたには徐行義務があった」と言われたら?時速何キロだったら徐行なのか?を問えばよいです。(私も言われましたので、質問し返しました。)答えられないでしょうね。
他にも抜け穴がたくさんあるのですが、このあたりは当事者になった場合調べて下さいね。

もっとも今回の事故の場合、私は「優先道路」を通行中だったので徐行義務すらありません。
相手は一時停止違反という明確な「法律違反」をしています。
(相手が一時停止をしていなかったことも計算で算出し、時速何キロで私の車に突っ込んできたか、まで出しています。いやなヤツですね。)

これを根拠に戦ったらどうなるのかな?回答待ちです。
もっともこれが論破されても、次なる手段は考えてあります。

0 件のコメント: