公園・・・・公衆のために設けた庭園または遊園地。法制上は、国・地方公共団体の営造物としての公園(都市公園など)と、風致景観を維持するための一定の区域を指定し、区域内で種々の規制が加えられる公園(自然公園)がある。(広辞苑 第5版)
近くに児童公園(遊び場)があります。先日、近隣から苦情が出て
・球技の禁止
・ペットの散歩禁止
・自転車の立ち入り禁止(だったかな?)
など、「遊び場」としての行為が一切禁止されました。元々遊具などはありません。あるのはベンチだけ。
これって、公園とよぶのかな?単なる「空き地」では?
そうだ!!フリスビーなら球技でないよね・・・・(^^;)
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